消費者の知識【buy恩人】
- 消費者トラブルに関してご相談がポツポツ舞い込みます。
従いまして、本ページに対応をまとめましたので、
是非、下記をご一読の上、しかるべき対応をされてください。 - 尚、最初の項目は、友人の司法書士から伝授された最良の方法ですが、
その他の項目も全て行うこともお忘れなきように願います。 - 但し、「公機関」は、手が届かないため、事実上、ことが重大になってから
しか対応してくれないと考えておいた方が賢明です。 - もちろん、刑事告訴する覚悟と決断がある場合は、
警察も動いてくれますから、それは早いでしょう。 - お金を取り戻す方法は、弁護士・司法書士・行政書士さんなどに依頼すれば
それほど難しいことではないと思います。
もちろん、この手の経験が豊かな弁護士・司法書士・行政書士さんにご依頼ください。 - 当サイトは、消費者トラブルのご相談を生業としているわけでは
ございませんので、お間違えのありませんように。
- マニュアルについて調査される場合、
どのページを見てもみな同じように良いことしか書いていないと
いうことは痛いほどお感じのことと思います。 - 【buy恩人】が一般的な調査をする場合も、
95%は販売者の文章のコピペページであり、
生の声には滅多にお目にかかれません。 - 特典を付けているサイトも、どこかで拾ってきたような
ものや再配付可能のものを付けている場合がほとんどです。 - 良いとか悪いとか一切無関係に煽ることで、
購買意欲を刺激しているページがほとんどですから、
くれぐれも注意深くお選び下さいませ。 - 【buy恩人】をご参考にされた上で、評価が悪くても購入される方は結構おられます。
デメリット覚悟の上でご購入されるのと、何も知らずに煽られて感情的に
購入されるのとでは天と地の差が出ることもお含みおきいただければ幸いです。 - 「人は嘘を付く。世間は嘘をつく。」
常にそう考えておく方が無難です。
どんなに有名人でも有名企業でも同じです。
消費者契約法・消費者団体訴訟制度etcの法律がありますので、
悪徳商法がお咎めなしなどということはあってはなりません。
ただ、被害者があきらめずに解決に向けて動かなければ
悪徳業者も事実上野放しになります。
と言うか、「被害者も面倒なので、そこまで動かないだろう」と
計算して、悪徳なことを続けているのが本当の姿でしょう。
不実記載、事前説明の嘘や不備、契約不履行などにあたると判断されたら、
詐欺罪に当たるかどうかなどは第二ステップの問題として、まずは、下記ページをご覧ください。
ここで、一般的な対処をまとめておきます。
1)適格消費団体に被害情報を提供する。
適格消費団体とは内閣総理大臣から認定された差止請求権を有する消費者団体です。
【buy恩人】にご相談いただいた場合は、適格消費団体の中から交通整理させていただきます。
少なくとも【buy恩人】に問い合わせいただいた案件は、一つの団体に集中させることができます。
【buy恩人】にても、しっかりと資料をまとめ、1件情報を提供いたしました。
2)国民生活センター(消費生活センター)に被害届けを出し被害情報を提供する。
1)とともに、こちらも提出をお勧めいたします。
国民生活センター相談窓口
電話番号
03-3446-0999 (相談専用番号)
受付時間
平日 10時〜12時、13時〜16時
相談の電話は混み合ってつながりにくいことがあります。
かからないときはおかけ直し頂くか、最寄りの消費生活
センターにご相談ください。
※来訪につきましては、事前に相談受付電話にて相談
内容 をお伝えいただいたうえ、ご予約をお取りいただき
ますようお願いいたします。
3)弁護士・司法書士・行政書士などの専門家に相談
お金を取り戻すには、よりこちらが現実的ですが、
社会全体のためにも、1) 2)の項目は必ず行いましょう。
その上で、弁護士さんまでいかなくと、行政書士に内容証明を作成してもらって
それだけでお金を取り戻せた事例もあるようです。
消費者契約法に明らかに触れている事実がある以上は、
お金を取り戻せる可能性は高いと考えます。
■ご参考までに
実被害に遭っていれば、電話相談・メール相談は無料だそうです。
被害チェックを一度読まれてみては如何でしょうか?
こちらも無料メール相談があります。
4)消費者トラブルメール箱にもメールしておきましょう。
5)警察庁警察本部のサイバー犯罪相談窓口にも被害届けを出しましょう。
一番良いのは、被害者が「連帯」することです。
多数の被害相談が舞い込めば、各組織も重要課題として動かざるを得ません。
そのためにも被害情報は1箇所に集中させた方が合理的です。
個人で刑事告訴まではなかなか難しい面がありますので、連帯によって国民生活センターや
消費生活センター、できれば警察も動かざるを得ないような被害相談を皆さんがどんどんされる
ことが、まずは重要でしょう。
不実勧誘・誇大広告等に関して
経済産業省:特定商取引に関する法律第6条の2等の運用指針[PDFファイル]→
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